スポンサーリンク

【消費増税】零細企業を脅かすインボイス制

10月1日から消費増税とともに導入される「インボイス制」というものをご存じだろうか?
これが導入されると、中小零細が破壊的な打撃を受けるという話がある。
もっとも、この税制は、一消費者には直接は関係のない話だ。
ただ、多くの中小零細が打撃をくらえば、そこで働く人々も結果的に巻き込まれることになるし、世の中全体として大きな「変化」をもたらす可能性があるので、事業主ではない人も、「そういうことが起きている」というレベルで知っておくべき話だと思う。

 

もし、「私は事業主なので、ぜひ詳しく知りたい」という方がいらしたら、できればこのブログではなく、専門家のサイトなどで詳細で正確な情報を確認していただきたい。
ここではあくまで、事業主ではないので自分事ではないけれど、世の中の全体像として知っておいたほうがいい、という人のための解説をしたい。

 

日本商工会議所のこんな調査がある。

 

「中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査」調査結果

 

円グラフの左側は、「課税事業者」。
簡単に言えば、お客さんから消費税をいただき、それをまとめて納税しなければならない事業者だ。
それに対して右側は、「免税事業者」。
年間の売り上げ高が1000万円以下で、消費税の納税を免除されている事業者だ。
ちょっと古い方ならご存知かと思うが、消費税そのものが導入されたときは、3000万円以下の事業者は免税だったので、商店街の個人商店などで消費税を取られると、「免税事業者なのに、お客からは消費税を取るのね。ズルいわ。」なんて、買い物をしながら心の中で不満をつぶやいたものである。
事業主ではないので気付かなかったが、いつの間にか1000万円以下まで枠が下がっているとは。

 

「免税事業者」とは、年間売上高が1000万円以下の事業者は、お客さんから8%の消費税とっても、それを税務署に納税する義務はなく、「益税」として合法的に利益に組み込めるのだ。

 

さて、この零細事業に対する特別な措置はなくならないのだが、インボイス制度の導入で彼らの多くが「納税をせざるを得ない」状況に追い込まれる。
例えばこんな風な話だ。

 

課税業者の文房具屋さんが、1000円分の鉛筆を仕入れ、それを個人消費者に総額2000円で売ったとする。
ここに消費税を絡めて説明すると、文房具屋さんは、仕入れるときに1100円を鉛筆メーカーに払い、2200円を消費者からもらうことになる。
次に文房具屋さんは、これを税務署に納めなければならない。
鉛筆を仕入れた分の消費税100円は「仕入れ税額控除」が適用されるので、消費者から受け取った200円の消費税から100円を引いた額の残り100円を納税することになる。
その「仕入れ税額控除」を適用するために必要なのが、「適格請求書」という書類だ。
仕入れ値を仕入れ先からの「適格請求書」で証明することで、初めて控除が受けられる。
ところが、ここでクセモノなのは、この「適格請求書」は「課税事業者」でないと発行できないというシステムなのだ。

 

今一度、文房具屋さんで説明してみよう。
文房具屋さんが、(年間売り上げ1000万円以下の)免税事業者である零細の鉛筆メーカーから1000円分鉛筆を仕入れたとする。
文房具屋さんは、メーカーに1100円を払う。
消費者からは、2200円をもらう。
ここで零細の免税事業者である鉛筆メーカーは、適格請求書が発行できない。
つまり、文房具屋さんは、この仕入れに対しては「仕入れ税額控除」を適用できないので、のちに税務署で200円の消費税を納めなければならないのだ。

 

この差に気付いただろうか?
仕入れ先が「課税事業者」なら、仕入れ税額控除を受けて、文房具屋さんの納税額は100円になるのだが、仕入れ先が「免税事業者」だと控除が受けられないので、同じ商売でも文房具屋さんは200円納税しなければならなくなるのだ。

 

あなたが文房具屋さんだったら、課税事業者の鉛筆メーカーと、免税事業者の鉛筆メーカーのどちらから仕入れますか?
聞くまでもない話だ。
今後は「免税事業者からは仕入れをしない」という方針の課税事業者が出てくるだろう。

 

また、あなたが鉛筆メーカーだったら、課税事業者に切り替えますか?
免税事業者というのは、これまで8%の消費税を受け取りながら利益として手元に残せたのだ。
その恩恵を返上して、さらに消費税を納入する立場になる。
零細事業者が、そんな落差の大きいポジション変更を出来るだろうか。

 

今一度、さきに上げた図を見て見る。
左の円グラフは、課税事業者に「免税事業者と取引をしますか?」という問い。
「分からない」の回答が大半である。
一方、右の円グラフは、免税事業者に、今後どうする予定か聞いたもの。
こちらも「分からない」大半で、中には「廃業する」なんていうのまである。

 

インボイス制の導入は消費税と同時だが、猶予期間として最初のうちは、仕入れ額の何%までは「適格請求書」がなくても仕入れ控除を認めますよ、なんていう制度が何年か設けられているのだが、こちらも年々タイトになっていき、最終的には仕入れ控除のすべてに「適格請求書」が必要となる。
なので、長い付き合いのある業者同士では、適格請求書がなくても、猶予期間中は取引を続けることがあるかもしれないが、少なくとも新規参入しようと思ったら、最初に聞かれるのは「あなたは課税事業者ですか?」ということに、だんだんなっていくだろう。

 

免税事業者は、法人・個人を含めて全国で500万以上あるという。
これだけの数の事業者がガクンとくれば、経済的な影響はきっとあるだろう。
こうした零細事業者を淘汰するのが目的の税制なのか。
なんなのか。
現政府のやることはさっぱりわからない。

 

にほんブログ村 政治ブログへ