2020年2月10日、衆・予算委から、山尾志桜里議員の大事な指摘があった。
テーマは、検事長の定年延長の閣議決定は違法である、という件。
元検事だけあって、自信と迫力に満ち満ちている。
まずは、この時系列を抑えておこう。
検察庁法22条で検察官の定年が定められたのは昭和22年
国家公務員法の改正で定年・定年延長を定めたのは、昭和56年(改正、昭和60年施行)
森まさ子大臣の主張は、国家公務員法の改正で定年・定年延長を定めた昭和60年から、検察官の定年は延長できると法解釈する、というもの。
そこで山尾議員。
つまり、延長が出来るとしている対象は、『前条第一項の規定により』定年すべき、とされた者になるので、この場合、国家公務員法の中の定年を定めた条文により定年を迎える人、と読むのが普通の読み方だ。
ちなみに、検察官の定年は、国家公務員法ではなく、検察庁法で定められている。
今回、渦中の人となっている黒川検事長は、「検察庁法の定年規程」により、定年を迎える者であって、国家公務員法の「前条一項の規定」により定年を迎えるわけではない。
仮に、国家公務員法の改正で定年条項を作った立法者に、検察官も含めるという意思があるなら、『前条第一項の規定により』などという書き方はしない、というのが山尾議員の主張だ。
納得が出来る。
ふつうなら、ここで議論は「詰み」だ。
森まさ子大臣「その議事録の詳細は存じ上げません」
山尾議員「この議事録、読んでいただかないことには、検察官に、戦後初の定年延長を、国家公務員法で読み込めるかっていう解釈、理解はできないと思いますよ。きちんと読んで、ご自身の人事が法的根拠を持つものなのかどうか再確認していただきたい。少なくとも、この当時の議事録では、国家公務員法の定年制度は検察官には適用されないことになっておりますと、言っております。違法だと思いますよ。政府の統一見解を求めたいと思います。
森まさ子大臣「いずれにしましても、」←いずれにしましても??
森まさ子大臣「検察庁を所管する立場で申し上げると・・・(要するに、合法であると)解しております。」
森大臣のこの後の答弁は、要約すれば、そうした過去の事情はよく知らないが、とにかく私はそう解釈している、といった、なんの説得性もない自己主張に終始した。
まぁ、要するに、この議事録を「知らない」という人が、大臣という肩書だけで、特例的な独自解釈なんてしてもらっちゃ困るのだよ、というところに話は落ちる。
この、山尾議員の鋭い指摘に、後日政府がどう反応するのか、どう考えても議論としては詰みの状況なのだが、「桜を見る会」も詰みのまま延々と追及が続いているので、この先どうなるのか、想像がつかない。
最後に、山尾議員の言葉。
この言葉、果たして黒川検事長に届くのだろうか?